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IT機器の一括購入には導入年度に多額の予算計上が必要です。自治体の財政状況が厳しい中、単年度の多額の予算確保は年々難しくなります。
予算を平準化できる複数年の賃貸借契約をIT機器調達に活用したいというニーズは従来からありました。しかし複数年契約は債務負担行為として議会の議決を得る必要があり、あまり活用されませんでした。
しかし、2004年に長期継続契約、つまり議会の議決なく複数年契約ができる制度の対象を条例で定めるように地方自治法が改正されました。この制度を活用すれば、議会を通さずにIT機器などの複数年契約ができるようになりました。
(長期継続契約は条例で対象物品の限定や年間契約限度額の設定など、制限を設けている自治体もあります)
そこで、長期継続契約を活用した複数年契約により価格面のメリットを得る調達方法として「第三者賃貸方式」が注目されています。今回はその第三者賃貸方式について簡単にご紹介します。
一般的な賃貸借契約は、発注者とリース会社またはベンダーの2者で契約しますが、第三者賃貸方式では、発注者、リース会社およびベンダーの3者で契約します。3者で契約するので、発注者からリース会社とベンダー両方の役割と責任が明確に見える点が大きな特徴です。
第三者賃貸方式では、リース会社は物品を発注者に賃貸し、べンダーは発注者に対して直接物品の品質保証や保守の責任を負います。
発注者が自治体の場合、契約の流れは以下のようになります。
▼第三者賃貸方式の仕組みを図解しました
第三者賃貸方式は、上記のとおりリース会社は賃貸借部分を、ベンダーはシステム納品、稼働などの責任を負い、一体となって債務を履行しますので、調達先の信頼性という意味で、二重に担保できるので安心です。
コスト面では、賃貸借期間で費用を平準化するので、一会計年度で多額の予算を確保する必要がありません。そのため、予算化がしやすく議会などでの議決も得られやすいというメリットがあります。また、システム導入に係る業務を1回の調達にまとめることができるので、作業効率の面でも有効です。
効率的な自治体経営を推進するうえで、業務システムの切り替え、更新は欠かせません。現行の予算制度、厳しい財政状況の中で、第三者賃貸方式は有効な調達方法の一つと言えるのではないでしょうか。
(2013年3月13日)
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