はい。近年では、個人に関する情報、いわゆるパーソナルデータを含むデータがネットワークを通じて流通する機会が増えています。総務省では、プライバシー保護などに配慮したパーソナルデータのネットワーク上での利用・流通の促進に向けた方策について検討する研究会を開催しており、6月に報告書を公表しました。
報告書では、パーソナルデータを扱う際に先行的に実施すべき事項が三点挙げられています。
そして、本格的な実施事項としては、「パーソナルデータの保護のための独立した第三者機関の設置の検討」などが挙げられています。
はい。報告書では、保護されるパーソナルデータの範囲を、プライバシー性の高低によって三種類に分類しています。
一つめは、プライバシー性が高くない「一般パーソナルデータ」です。例えば、本人の明確な意図で一般に公開された情報や、名刺に記載されているビジネス関連情報などが該当します。
二つめは、プライバシー性が高い「慎重な取り扱いが求められるパーソナルデータ」です。例えば、スマートフォンなどに蓄積される電話帳情報やGPSなどの位置情報が該当します。
三つめは、プライバシー性が極めて高い「センシティブデータ」です。例えば、思想、信条、宗教に関する情報、人種、病歴などが該当します。
報告書では、すべてのデータを一律に取り扱うのではなく、プライバシー性の高低に応じて適正な取り扱いを行うことが提示されています。
なお、内閣官房が6月に公開した「世界最先端IT国家創造宣言」においても、オープンデータの推進やパーソナルデータの利用促進について言及されています。パーソナルデータの取扱いについては、その利活用を円滑に進めるため、個人情報及びプライバシーの保護との両立を可能とする事業環境整備を進めることが宣言されています。
(2013年7月24日)
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