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以前こちらのコーナーでも取り上げた、法務省による戸籍副本データ管理システムの運用が2013年10月から開始されました。2014年3月末には戸籍情報システムを導入しているほぼすべての市区町村で戸籍副本データ管理センター(以下センター)への初回戸籍副本データ移行が完了し、日次運用を開始しています。
戸籍正本が滅失した場合に、戸籍副本データを用いて戸籍正本を再製します。
戸籍正本の滅失範囲をできる限り最小限にするため、婚姻届や出生届などに基づく戸籍記載情報を、基本的には日次単位でセンターに送信します。
送信の対象は、戸籍情報システムでその日決裁処理されたデータです。業務終了後、戸籍情報システムから戸籍副本データが抽出され、戸籍副本データ管理システムの導入にあわせて各市区町村に導入された市区町村専用装置の中に格納されます。市区町村専用装置内では、各市区町村の様式から法務省統一様式へデータ変換・文字コード変換が実施され、センターに送信されます。
抽出される戸籍副本データは2種類あります。
戸籍副本データのうち、センター側で参照するデータ(上記の1)は、市区町村専用装置内で、データ変換・文字コード変換が実施されています。そのため、戸籍情報システムをリプレイスする際、市区町村専用装置の設定変更が必要です。また、設定変更にともない、全戸籍副本データの再送信が必要となります。
これは戸籍情報システムのベンダーが変更になる場合に必要な作業ですが、同一ベンダーの場合であっても、該当する場合があります。また、市区町村専用装置の設定変更は、戸籍情報システムのベンダーではなく、市区町村専用装置導入ベンダーの作業(法務省が調達したベンダー)となります。戸籍情報システムのリプレイスがある場合は、戸籍情報システムのベンダーに加え、市区町村専用装置のベンダーとの作業スケジュール調整が不可欠です。このため、法務局(法務省)にもリプレイス日程を報告する必要があります。
最後に、災害で戸籍正本を滅失してしまった場合に、市区町村がどのような手続き・作業を経てセンターの戸籍副本データから戸籍正本を再製するかご紹介します。
(2014年5月14日)
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