はい。正式名称は、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」です。高齢化が進行する中で、社会保障制度を将来も維持していくために、医療・介護提供体制の構築や、医療・介護を対象とした新たな税制支援制度の確立、地域包括ケアシステムの構築などを行い、地域における医療と介護の総合的な確保を推進するもので、以下がポイントです。
また、医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を策定します。
また、医師不足の医療機関において医師の確保を支援する地域医療支援センターの機能が法律に位置付けられます。
なお、「医療・介護総合確保推進法」は、「医療法」や、「介護保険法」、「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」などの一部改正から構成されています。
2014年6月25日の公布とともに施行されましたが、医療法関係については2014年10月以降、介護保険法関係は2015年4月以降など、順次施行されます。
はい。特に、2025年をめざして構築する地域包括ケアシステムは、保険者である市区町村が主体です。地域によって異なる高齢者のニーズや医療、介護の実情を正確に把握し、どうすれば豊かな老後の生活を営めるかを検討するとともに、住民や医療・介護施設などと連携・協議し、地域の多様な主体を活用して高齢者を支援することが求められています。
また、前述したように、今回、介護保険制度の予防給付のうち、訪問介護・通所介護については、地域支援事業へ移行されます。例えば、訪問介護と通所介護の中でより効果的なものに重点化するなど、地域のニーズと資源に応じて、より積極的に介護保険を運営していくことが可能となります。
さらに、これらのプロセスが円滑に推進できるよう、介護保険法で「地域ケア会議」が制度的に位置付けられます。
「地域ケア会議」は、個別事例(困難事例など)の検討を通じ、多職種協働によるケアマネジメント支援や、地域支援のネットワーク構築が期待されています。
(2014年8月27日)
配信を希望される方へ
自治体ICTに関する旬な記事を月2回メールマガジンでお届けします。登録は無料です。