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職場でのメンタルヘルス問題による休業者や精神障害の労災認定件数は年々増加傾向にあります。この問題に対応して、労働安全衛生法の一部が2014年6月に改正され、新たにストレスチェック制度が設けられました。自治体も対象となるので、事前準備が必要です。
この制度は、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、「1.ストレスチェックの実施」「2.面接指導の実施」「3.集団分析の実施」「4.労働者に対する不利益取扱いの防止」などにより、職員に対するセルフケアを促し、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげようとするものです。
2015年12月から従業員数50人以上の事業者は、従業員に対する「ストレスチェック」と、面接指導の実施などが義務化されます(従業員数50人未満の場合は、当分の間努力義務)。2015年12月1日の制度施行後、1年以内(2016年11月30日まで)に、少なくとも1回の実施が義務付けられています。
※ストレスチェック:心理的な負担の程度を把握するための検査
ストレスチェック制度の流れは、以下となります。
ストレスチェック制度の導入に向け、下記のような事前準備が必要です。
衛生委員会で調査審議すべき事項は、以下とされており、これらを審議したうえで、内部規定として職員に周知することが求められています。また、すでにストレスチェックを実施している自治体においても、法令で定めた要件を満たしているかどうかの確認が必要です。
ここでのポイントは、ストレスチェック制度において職員の個人情報が適切に保護され、不利益に取り扱われないような体制の構築が必要となるということです。このことを念頭において、円滑にストレスチェック制度が実施できるよう準備を進めなければなりません。そのためには、職員、医師、保健師などの関係者と、互いに協力・連携しながらすすめていくことが重要となります。
厚生労働省では、この制度の概要や実施マニュアル、Q&Aなどを公開しています。
日立グループでは、疲労・ストレスが短時間で簡単に数値で見える化できる「疲労・ストレス測定システム」をご用意しています。自律神経測定機能による客観的評価ができるため、ストレスチェックと併用することで、より精度の高い疲労・ストレス評価を行うことができます。
(2015年7月22日)
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