はい。政府は2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、共生社会を実現させるために、「ユニバーサルデザインの街づくり」と「心のバリアフリー」を推進しています。 2016年には「ユニバーサルデザイン2020関係府省等連絡会議」を設置し、2018年2月に「ユニバーサルデザイン2020行動計画」を公表しました。
「ユニバーサルデザインの街づくり」とは、障がいのある人も移動しやすく生活しやすいユニバーサルデザインの街を実現する取り組みのことで、強力かつ総合的に、国、自治体、民間が一体となって対応していくことが求められています。
「心のバリアフリー」とは、さまざまな心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うことです。これを実現するためのポイントは次の三つとされています。
はい。行政がユニバーサルデザインに取り組む上では、2016年に施行された「障害者差別解消法」の考え方も重要となります。
本法律は、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け施行されたものです。本法律において、役所や事業者には障がい者への「合理的配慮」が求められています(自治体:法的義務、事業者:努力義務)。
役所における合理的配慮とは、「障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応する」ことを意味します。その内容は、障がい特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なりますが、内閣府では、全国のさまざまな自治体で実施している合理的配慮の具体例も公表しています。
たとえば、「視覚に障がいのある人から、『自分で書き込むのが難しいので代わりに書いてほしい』と伝えられたとき、代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く」といった運用上の配慮、「段差がある場合に、スロープなどを使って車いす利用者を補助する」といった物理的な配慮、そして、「外国人などと意思を伝え合うためにタブレット端末などを使う」といったICTを活用した事例など、さまざまです。
また、政府は共生社会の実現に向けた今後の取り組みについても公表しており、その中には自治体との連携もあげられています。
出典:ユニバーサルデザインの加速に向けた政府の取組(首相官邸)
政府は、障がいの有無にかかわらず、女性も男性も、高齢者も若者も、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし支え合い、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会をめざしています。
その実現に向けて、ICTの活用への期待も高まっていくでしょう。
(2018年5月28日 公開)
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