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Q.「仮名加工情報」とは、何ですか?「匿名加工情報」との違いは?

はい。「仮名加工情報」とは、個人情報に含まれる記述の削除などにより、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように加工した情報のことです。2020年6月に公布された改正個人情報保護法において新設されたものです。

前回の改正(2015年9月公布、2017年5月施行)では、民間事業者間におけるデータ取引や、データ連携を含むパーソナルデータの利活用を促進することを目的に「匿名加工情報」が導入されました。匿名加工情報も、個人情報を加工したものになりますので、両者の違いが気になりますよね。未加工の個人情報とあわせて以下のとおり、それぞれの傾向をまとめました。

[イメージ]個人情報保護委員会サイトの情報をもとに事務局で作成
参考:個人情報保護委員会サイトの情報をもとに事務局で作成

なお、個人情報保護委員会では、施行へ向けて、政令、委員会規則、ガイドラインなどの検討を行っていくとしています。

Q.自治体が保有するデータの利活用促進を目的とした仕組みはありますか?

はい。今回の改正で民間部門の個人情報の取り扱いについては変更になりますが、公的部門の個人情報の取り扱いは、別の法律で定義されており、これから見直しになると思われます。
現行の個人情報に関する法体系のイメージは以下のとおりです。

[イメージ]個人情報保護条例の見直し等について(総務省)
出典:個人情報保護条例の見直し等について(総務省)

官公庁では、2016年の法改正で、官民を通じた匿名加工情報の利活用を図るために「非識別加工情報」が導入されました。
非識別加工情報は、官公庁が持つデータの民間利用の仕組みです。非識別加工情報は、民間事業者に提供されたら匿名加工情報として取り扱います。

一方で、自治体における非識別加工情報を含む個人情報の取扱いについては、各自治体が策定する個人情報保護条例が適用されるため、以下の経緯で、さまざまな検討が行われてきました。

[イメージ]地方公共団体におけるデータ活用に向けた取組状況について
出典:地方公共団体におけるデータ活用に向けた取組状況について
(地方公共団体における非識別加工情報に係る取組等)(総務省)

2018年8月からは「地方公共団体の非識別加工情報の作成・提供に係る効率的な仕組みの在り方に関する検討会」で、作成組織の在り方について検討されています。

作成組織は、データを利活用する民間事業者が簡便に自治体のデータにアクセスできる環境の整備と、これにともなう自治体の負担軽減を図るため、自治体とは別の組織である作成組織において、非識別加工情報の作成・提供などを行うことが適当であるとされ、検討が進められてきました。
作成組織を介して自治体から利活用事業者に非識別加工情報が提供されるまでの流れは以下のイメージとなります。

[イメージ]地方公共団体の非識別加工情報の作成・提供に係る効率的な仕組みのあり方に関する中間とりまとめ(総務省)
出典:地方公共団体の非識別加工情報の作成・提供に係る効率的な仕組みのあり方に関する中間とりまとめ(総務省)

また、2019年6月には、作成組織の認定基準、加工基準や安全管理措置などの規律、自治体からの個人情報の円滑な提供、法制上の措置を講じることとした場合に想定される論点について整理された中間とりまとめが公表されています。

なお、中間とりまとめでは、ニーズやコストなどの課題が残るため、検討を継続することが望ましいとしています。非識別加工情報の作成・提供は、自治体の事務にも大きく関与することなので、引き続き動向をチェックしていきましょう。

参考

  • 地方公共団体におけるデータ活用に向けた取組状況について(地方公共団体における非識別加工情報に係る取組等)(総務省)(PDF形式)

(2020年8月24日 公開)

  • * 記事の内容は配信時点での情報をもとに作成しているため、その後の動向により、記載内容に変更が生じている可能性があります。

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